公正証書遺言を作成する流れはどうなっているのかというと、まず自分が遺言書を何の為に、誰の為に作るのかという事をきちんと整理します。目的や内容、自分の考えなどをしっかりと整理できたら家族の関係図を書いて、誰に何を相続させていくか等を具体的に決めていきます。
 次に公正証書遺言を作成する上で必要となる書類を準備します。印鑑登録証明書や戸籍謄本、財産に不動産が含まれる場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書、遺言書に立ち会う証人の名前と住所、生年月日や職業を記したものなどです。
 遺言は最終的には公証役場で作成しますが、何から手をつけていいか分からない人は弁護士や司法書士、行政書士といった専門家にまず相談してから原案を作成し、書類を集めていったほうがよりスムーズに作成する事が出来ます。 
 書類を集めたら公証役場へ行き、公証人と打ち合わせを行い、遺言を法的にもしっかりと認められるように作り上げていき正式な作成日を決めます。遺言書の形が出来上がったら作成日当日に証人2名を連れて公証役場へ行きます。証人は未成年者や相続人になる予定の人や配偶者や親族、遺言書を理解できない人などはなれませんので注意が必要です。どうしても病気などで役所へ行けない場合は自宅や病院などに公証人と書記が出張してくれるので安心です。
 そして公正証書遺言を本人と証人2名の目の前で公証人が読み上げていき、その内容に間違いがなければ本人と証人が署名と押印をして、これで完成となります。書面に住所を書く必要はありません。本人が病気で署名できない場合は公証人が代筆する事が出来ます。
 これで公正証書遺言が出来上がり、原本は公証役場で保管し、遺言書正本と謄本が本人に渡され、最後に手数料を公証役場で支払い全て終了となります。原本は役場で保管されるのでなくなったり、後から書き加えられたりする心配もありません。このように公正証書遺言を作成するまでの期間は大体長く見積もっても1ヶ月程度あれば作る事が出来ます。